本当に?ドバイ不動産は相続税対策になるのか?法人設立は有効か?
- ドバイ 管理人
- 2月11日
- 読了時間: 3分
日本の相続税は、その負担の大きさから、多くの方が効果的な対策を模索しています。特に、税制優遇が際立つドバイへの不動産投資が注目されていますが、果たして本当に有効なのでしょうか。
1、日本の相続税と非居住者の関係
日本の相続税は、被相続人(財産を残す人)や相続人(財産を受け取る人)の居住状況に応じて、海外資産にも課税されることがあります。具体的には、被相続人または相続人のいずれかが日本に住所を有している場合、全世界の財産が課税対象となります。一方、被相続人と相続人の双方が相続開始前10年以上海外に居住している場合、海外資産は日本の相続税の課税対象外となります。
しかし、家族全員が10年以上海外に移住することは、多くの方にとって現実的ではありません。そのため、非居住者として相続税を回避するのは難しいと言えます。
2、ドバイ不動産投資の可能性
ドバイは、所得税やキャピタルゲイン税、相続税が存在しないことで知られています。 この税制の優遇性から、ドバイでの不動産投資を通じて相続税対策を検討する方もいらっしゃいます。
よくあるコンサルが勧める方法として、ドバイに法人を設立し、その法人名義で不動産を所有することで、相続時に法人の株式を相続する形を取ることが考えられます。たしかに、これにより、相続税評価額を抑えることが可能とされています。しかし曖昧な部分が多いので対策として安心は出来ないと考えます。
3、法人設立時の資金提供者と代表者の名義の重要性
ドバイで法人を設立する際、資金提供者が誰であるか、そして法人の代表者の名義が誰であるかは、相続税対策において重要なポイントとなります。
4、資金提供者の影響:
法人設立時の資金が被相続人から提供された場合、その法人の資産が被相続人の資産とみなされる可能性があります。一方、相続人自身が資金を提供し、法人の株式を保有することで、相続時の課税評価額を抑えることができる場合があります。
5、法人代表者の名義:
法人の代表者が被相続人である場合、法人の資産が被相続人の資産と見なされるリスクがあります。相続人を代表者とすることで、相続時の課税リスクを軽減できる可能性があります。
これらの要素を踏まえ、ドバイでの法人設立を相続税対策として活用する際には、資金提供者や代表者の名義など、法人の構造を慎重に設計することが求められます。
しかし、こうした複雑なスキームは、国税当局も想定済み織り込み済み!であり、
将来的に利用が制限される可能性があります。そのため、国税OBからの最新の情報を基に、適切な対策を講じることが重要です。
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